たどり着いたインフルエンサー送客という究極の送客方法[南総合研究所]

 以前から議論されているが、物件の紹介行為の「どこから、どこまで」が宅建業法上の紹介行為にあたるのだろうか?これを細かく突き詰めると、かなりややこしい話になってしまう。サイトを見て、「この物件良いよね」と友人に話すことは、宅建業法上でも、不動産の紹介行為には当たらないだろう。では、「この物件良いから、内見、一緒に行こ…